Dream Passport CLUB
会長
副会長
事務局長
監事
Dream Passport Gifu
会長
Dream Passport Mie
会長
Dream Passport Nagano
会長
Dream Passport Shiga
会長
Dream Passport Fukui
会長
Dream Passport Ishikawa
会長
Dream Passport Toyama
会長
Dream Passport Shizhoka
会長
Dream Passport Saitama
会長
Dream Passport Aichi
会長
第1章 総則
【名称】
第1条
本会は、Dream Passport CLUB(略称:ドリパ)称する。
【主たる事務所】
第2条
本会は主たる事務所を愛知県豊橋市に置く。
【目的】
第3条
本会は、”障害のある児童の活動”を発展させる運動を進め、発達およびその家族への援助が保障されることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)学齢期の成長発達への支援に関する研修事業
(2)障害児施策に関する調査及び研究事業
(3)障害児施策に関する関係機関への働きかけ・提言事業
(4)会員相互間の連携・情報の交換事業
(5)前号各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
(6)その他、本会の目的の達成に必要な事業
【公告】
第4条
本会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、事務所に貼付する方法により行う。
第2章 会員
【会員資格】
第5条
本会の会員は、本会の目的に賛同する、障害のある児童の放課後活動(放課後等デイサービス事業等)を主とする事業所及び個人
【種別】
第6条
本会の会員は、次の3種とし、(1)ないし(2)を正会員とする
(1)個別事業所会員とは、障害児放課後活動(放課後等デイサービス等)を行う事業所で、本会の目的に賛同し入会した者をいう。
(2)個別個人会員とは、本会の目的に賛同し入会した個人をいう。
(3)賛助会員とは、本会の行う事業を援助するために入会した者をいう。
【入会】
第7条
本会に会員として入会しようとする者は、本会が別に定める入会手続きにより申込み、本会の会員となる。
【経費等の負担】
第8条
会員は、会員総会において、別に定める会費を納入しなければならない。 なお、年度途中での入会においてもその年度の年会費を支払うこととする。
【退会】
第9条
会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に本会に対して予告するものとする。
【除名】
第10条
1.会員が次のいずれかに該当するときは、会員総会の特別決議に基づき、これを除名することができる。
(1)本会の会則又は規則に違反したとき
(2)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2.前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通告するとともに、理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
3.第1項の手続きにより除名が決議されたときは、会長は、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。
【会員の資格喪失】
第11条
会員会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)会費の納入が1年以上されなかったとき
(4)総会員の同意があるとき
(5)事業所が閉鎖したとき
【会員資格喪失に伴う権利及び義務】
第12条
1.会員がその資格を喪失した時は、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.本会は会員がその資格を喪失しても、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
【会員名簿】
第13条
本会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 会員総会
【種類】
第14条
本会の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会の2種類とする。
【構成】
第15条
会員総会はすべての正会員をもって構成する。
【開催】
第16条
本会の定時会員総会は、毎年1回、毎事業年度の終了後3か月内に開催し、臨時会員総会は、必要がある場合に開催する。
【招集】
第17条
1.会員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
2.会員総会の招集通知は、会開催より1週間までに各会員に対して発する。
【決議】
第18条
会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員数の議決権の10分の1以上を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
【議決権】
第19条
会員総会における議決権は、正会員1名につき、1個を有する。
【議長】
第20条
会員総会の議長は、会長もしくは副会長がこれに当たる。会長もしくは副会長に事故があるときは当該会員総会において出席した正会員の中から議長を選出する。
【議事録】
第21条
1.総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2.議長および出席した会長もしくは副会長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
【役員の設置】
第22条
本会には、次の役員を置く
1. 理事 3名以上20名以内
2. 監事 1名以上2名以内
3. 理事のうち、1名を代表理事として、代表理事をもって会長とする。
4. 理事のうち、各県1名を各県代表理事として、各県代表理事をもって各県会長とする。
5.理事のうち、1名以上5名以内を副会長として、1名を事務局長とする。
【選任】
第23条
1. 理事および監事は、会員総会の決議によって選任する。
2. 会長、副会長、事務局長は、理事会の決議によって、理事の中から定める。
3. 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族、その他特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
【理事の職務権限】
第24条
1. 会長は、本会の代表し、その業務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐する。
3. 事務局長は、本会の事務を総括的に執行する。
4. 会長、副会長および事務局長は、理事会ごとに、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
【監事の職務権限】
第25条
1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも理事に対して事業の報告を求め、本会の業務および財産の状況の調査をすることができる。
【役員の任期】
第26条
1.理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3.役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により、退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、役員としての権利義務を有する。
4.補欠として又は増員により、選任された役員の任期は、前任者又は他の在任役員の任期満了する時までとする。
【解任】
第27条
役員は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総会員数の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
【報酬等】
第28条
役員の報酬、その他の職務執行の対価として、本会から受ける財産上の利益(以下「報酬等」は、会員総会の決議をもって定める。
第5章 理事会
【構成】
第29条
1.本会に理事会を多く。
2.理事会は、代表理事、理事をもって構成する。
【権限】
第30条
理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)役員の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、事務局長の選定及び解職
【招集】
第31条
1.理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、副会長が会長会を招集する。
3.会長会の招集通知は、会日の3日前までに各県会長に対して発する。
【決議】
第32条
理事会の決議は、理事の半数以上が出席し、出席理事の過半数(委任状も含む)をもって行う。
【決議の省略】
第33条
会長が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
【議事録】
第34条
1.理事会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.会長および出席した副会長と監事のうち、それぞれ1名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 計算
【事業年度】
第35条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
【事業計画および収支予算】
第36条
1.本会の事業計画および収支予算については、毎事業年度開始日までに理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
【事業報告および決算】
第37条
1.本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に提出しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表および損益計算書の付属明細書
2.事業報告については、会長がその内容を定時総会に報告しなければならない。
3.貸借対照表および損益計算書については、定時総会の承認を受けなければならない。
4.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、会則および会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
【剰余金の分配の禁止】
第38条 本会は、剰余金を分配することができない。
第7章 会則の変更および解散
【会則の変更】
第39条
本会則の変更は、会員総会において総正会員の議決権の半数以上を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の3分の2以上の多数をもってこれを行う。
【解散】
第40条
本会は、次の事由によって解散する
(1)会員総会の特別決議
(2)会員が欠けたとき
(3)合併(合併により本会が消滅する場合に限る)
(4)その他法令で定める事由
【残余財産の帰属】
第41条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、共益的事業を中心に行う法人に贈与するものとする。
第8章 附則
第42条 この会則は、令和元年5月1日から施行する。